早いもので、2023年も12月になり、終わりが近づいてきました。皆さんは「人権は守られていましたか?」と聞かれれば、「大丈夫」と答えられるでしょうか。「特に困ったことはありません」ということだといいのですが、そうとばかりでは無いと思います。「実は、こんなことがありました。しんどいです。辛いです」ということがあって、その状態が今も続いている方もおられると思います。
「生活が苦しいです」「差別をされました」「虐待や暴力を受けました」「孤独で困っています」「いじめられています」「健康が不安です」など様々な「しんどさ」は、ひとりで抱え込まず、我慢の限界を超える前に関係機関に相談してみてください。
憲法には「基本的人権の尊重」がうたわれています。人権は、誰もが生まれながらにして持つ権利です。第11条は基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」とし、誰もが他人の人権を侵してはならないことをあらわしています。第25条では、生存権を保障し、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とし、だれもが守られることを示しています。そして、不断の努力でお互いの人権を守ることが求められています。
法務省では1948年(昭和23年)12月10日に、国際連合第3回総会において「世界人権宣言」が採択されたことを受けて、12月4日から12月10日を「人権週間」としています。人権が守られているのか、この機会に確認してみてください。
いじめ、虐待、インターネット上の人権侵害、感染症や障害等に対する偏見や差別、様々な人権問題があります。これらの人権問題を「人ごと」ではなく、「自分ごと」として捉え、お互いの人権を尊重し合う大切さを確認し行動していきましょう。そして、人権に関する事案は身近なところ、もしくは法務局の「みんなの人権110番」【電話】0570-003-110へ相談してみてください。
問合せ:教育総務課
【電話】0745-44-2210
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